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会則

昭和61年1月1日制定 令和元年11月15日 一部改正

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は日本ペストロジー学会(The Japanese Society of Pestology)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、ねずみ・衛生害虫、その他生活及び産業上の有害・不快生物の防除に関する学問の進歩並びにその応用技術の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1)総会、大会の開催
  2. (2)研究会、講習会、例会等の開催
  3. (3)会誌の発行
  4. (4)学術奨励賞、学術功労賞および優秀発表賞の授与
  5. (5)その他本会の目的を達成するに必要な事業
(事務所)
第4条 本会の事務所は、附則に定める場所に置くものとする。
(組 織)
第5条 本会は第2条の趣旨に賛同する会員によって組織する。

第2章 会員

(正会員、名誉会員、団体会員、賛助会員)
第6条
  1. 本会の会員は正会員(学生会員を含む)、名誉会員、団体会員、賛助会員の4種類とする。
  2. 正会員は、第2条の趣旨に賛同して入会した個人をいう。
  3. 正会員のうち学生会員は、毎年当該大学等(大学院,各種専門学校を含む)の在籍証明書を本会事務局に提出しなければならない。
  4. 名誉会員は本会の発展に著しく寄与した正会員の中から選出し、評議員会の推薦により総会の承認を得た個人をいう。
  5. 団体会員は第2条の趣旨に賛同して入会した団体または法人をいう。
  6. 賛助会員は本会の目的達成に賛助協力する団体または法人をいう。
(権 利)
第7条 会員は次の権利をもつ。
  1. (1)総会を構成し、本会の運営に参与することができる。
  2. (2)会誌またはその他の印刷物を受ける。ただし、団体会員は2名相当分、賛助会員は4名相当分を受けることができる
  3. (3)会誌に投稿できる。
  4. (4)会合に出席し、研究発表、講演を行い意見を述べることができる。
  5. (5)役員の選挙権及び被選挙権をもつ。
  6. (6)ただし、名誉会員は被選挙権をもたない。また、団体会員および賛助会員は本条第3、4および5項の適用を受けない。
  7. (7)前項にかかわらず、団体会員に所属する個人2名までは(4)の権利を持つ。
(入 会)
第8条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に記入のうえ、当該年度の会費を添えて申込まなければならない。
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは、会長宛に退会届を提出しなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 正会員、団体会員、賛助会員が、会費を2年以上滞納したときは、自然退会扱いとする。
第11条 会員が会則に違反し、もしくは本会の体面をけがす行為があったときは、評議員会において、評議員の3分の2以上の同意によって除名することができる。
(会 費)
第12条 会員は次に定める会費を前納しなければならない。ただし、第6条の3によって推薦された名誉会員は、会費を免除される。
  • 正会員  6,000円(年額) (学生会員 3,000円(年額))
  • 団体会員 15,000円( 同 )
  • 賛助会員 50,000円( 同 )

第3章 役員

(役 員)
第13条 本会に次の役員をおく。
  • 会長   1名
  • 副会長   1名
  • 評議員   20名以内
    (うち3名を常任評議員とする)
  • 幹事   若干名
  • 大会長   1名
  • 編集委員   若干名
  • 企画委員   若干名
  • 庶務・会計委員  若干名
  • 編集担当庶務委員 若干名
  • 会計監査委員   2名
(役員の選出)
第14条
  1. 評議員は正会員の選挙により、正会員より選出する。
  2. 会長は評議員の互選によって選出する。
  3. 副会長は、会長が評議員の中から指名し、評議員会に報告する。
  4. 会長は評議員の中から庶務・会計、編集、企画事業を総括するものを常任評議員として各1名委嘱し、評議員会に報告する。
  5. 幹事は評議員会の議を経て会長が指名する。
  6. 大会長は、毎年、評議員会において選出する。
  7. 編集担当常任評議員は、正会員の中から編集委員と編集担当庶務委員を若干名選出し、評議員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
  8. 企画担当常任評議員は、企画委員を正会員の中から若干名選出して、会長が委嘱し、評議員会に報告する。
  9. 幹事または庶務・会計担当常任評議員は、庶務・会計委員を正会員の中から若干名選出して、会長が委嘱し、評議員会に報告する。
  10. 会計監査委員は、評議員会において正会員の中から2名を推薦し、会長がこれを委嘱する。
(役員の任期)
第15条
  1. 役員の任期は3年とする。ただし、会計監査委員および大会長の任期は1年とし、その他の役員の重任は以下とする。
    • 会長:重任できない。
    • 副会長:重任できない。
    • 評議員:3期までさまたげない。
    • 会計監査委員:3期までさまたげない。
  2. 役員の任期は、10月1日に始まり、当該任期の9月30日をもって終了する。
  3. 評議員(会長・副会長含む)を除く役員の任期は、当該任期開始時の評議員会終結時より、当該任期終了後、初めての評議員会終決時までとする。
  4. 評議員が委員を兼務する場合、評議員としての任期は第2項、委員としての任期は第3項による。
  5. 補充役員の任期は、前任者の残任の期間とする。
(役員の任務)
第16条
  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 評議員は評議員会を構成し、所定の事項を審議する。
  4. 編集担当常任評議員は編集委員長として編集事項を総括する。
  5. 企画担当常任評議員は企画委員長として企画事業を総括する。
  6. 庶務・会計担当常任評議員は庶務・会計を総括する。
  7. 幹事は本会事務局を構成し、本会の庶務・会計、編集に関する日常的な実務を掌握し、執行する。
  8. 大会長は年次大会を開催し、その運営にあたる。
  9. 編集委員は編集委員会を構成して会誌の編集事務にあたる。
  10. 庶務委員は本会の庶務、会計、会誌の発行などの事務にあたる。
  11. 編集担当庶務委員は会誌の発行などの事務にあたる。

第3章 役員

(総 会)
第17条
  1. 総会は本会の意志決定機関であって、次の事項を審議する。
    1. (1)事業および収支決算
    2. (2)予算の編成ならびに事業計画
    3. (3)会則の改廃
    4. (4)その他会務の執行に係わる重要事項
  2. 総会は毎年1回開催するものとする。
  3. 総会は会長が召集する。
  4. 総会の議長は、総会開催地の正会員から選出する。
(評議員会)
第18条
  1. 評議員会は、会長、副会長、評議員および幹事をもって構成し、次の事項を審議する。
    1. (1)会務の運営
    2. (2)会の事業
    3. (3)予算および決算
    4. (4)編集委員および編集担当庶務委員の選出
    5. (5)大会長の選出
    6. (6)会計監査委員の選出
    7. (7)名誉会員の推薦
    8. (8)その他本会運営上重要な事項
  2. 会長は評議員会を召集し、会の議長となる。
  3. 議事は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決議し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第3章 役員

(経 費)
第19条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年10月1日より始まり、翌年9月30日をもって終わる。
(会計監査)
第21条
  1. 本会の決算報告は、選任された会計監査委員2名の署名をもって、この正当なことが証明されなければならない。
  2. 会計監査委員は、総会において監査の結果を報告するものとする。

第3章 役員

附則

・本会の事務所は、東京都千代田区神田鍛冶町3-3-4 サンクス神田駅前ビル3階
 公益社団法人日本ペストコントロール協会事務局内におく。

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